一般社団法人磐田国際交流協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人磐田国際交流協会と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県磐田市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、多くの人達との交流を通じて、相互の理解と友好親善を

深めるとともに、国際性豊かな人材の育成と、多文化共生の社会を実現し、 地域社会の発展及び世界の平和に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 海外諸国との交流を推進する事業 (2) 青少年に対する国際理解教育を推進する事業 (3) 多文化共生の地域社会づくりをめざす事業 (4) 国際協力に関わる事業 (5) 国際交流に関わる諸団体との連携を図る事業 (6) 国際交流に関する情報の収集及び提供 (7) 会員相互の交流 (8) その他この法人の目的を達するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は家族又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、この法人所定の様式による申込みをする。

(会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議に

よって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき は、その資格を喪失する。

(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 入会の基準並びに会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任又は解任
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催 するほか、必要がある場合に臨時に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときはその社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3)定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項 (書面表決等)

第18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書 面又は代理人によって議決権を行使することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席した ものとみなす。

3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合にお いて、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったも のとみなす。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 8名以上25名以内
(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長とし、また、3名以内を副会長とすることができる。 3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって一般法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その

他法令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超え てはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長が指定した順序により、その業務執行に係る職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理 事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要す る費用を弁償することができる。

第6章 顧問

(顧問)
第27条 この法人に、顧問若干名を置く。

2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

3 顧問は、この法人の業務について会長の諮問に答え又は意見を具申する。 4 任期については、役員の任期に準じる。

第7章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定又は解職

(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理 事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提 案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議 を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が

次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければ ならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類につい ては定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、そ の他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、 定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 (剰余金の分配の制限)

第35条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 基金

(基金)
第36条 この法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。

2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要 な事項を理事会において別に定めるものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しく は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イから トまでに掲げる法人に贈与するものとする。

第11章 事務局

(設置等)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置き、会長が任免する。 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第12章 公告の方法、その他

(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成29年3月31日ま でとする。

2 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする

髙塚勝久 静岡県磐田市森下1010番地1
加藤清寿 静岡県磐田市豊浜中野631番地3
川原利彦 静岡県磐田市福田572番地1

3 この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、以下のとおりとする。

設立時理事
石田昌宏、伊藤慎弥、 加藤公人、加藤清寿、川原利彦、佐藤元則、 杉田友司、鈴木亨司、髙塚勝久、 TACHIRA AIKAWA ANGELA AKEMI(タヒラ・アイカワ・アンジェラ・アケミ)、 永岡繁、前嶋義夫、宮本晃子、三輪邦子、 村岡ジョルジ、村上勇夫、山下安範、 LIU ZHIHONG(刘志宏)

設立時監事 鈴木誠

設立時代表理事 静岡県磐田市森下1010番地1 髙塚勝久

4 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

附則

この定款は令和2年1月6日から施行する(第2条変更)。